新商標法は外国商標の保護を支援する
国家工商総局商標局許瑞表局長はインタビューで、新商標法は誠実な信用と公平の原則を強調し、国内外の商標登録と使用はすべて同じ権利を享受し、同等の保護を受けていると述べた。
法改正の過程で、一部の外国機関や組織は異なるルートを通じて意見を述べた。全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会などの部門はまた専任者を組織して国別研究を行い、主要国の草案に関連する問題に対する規定を理解し、国外で特に注目されている問題に対して非常に重視している。
商標の出願と使用を規範化し、公平な競争の市場秩序を維持するため、新商標法は規定を増やし、商標の先行使用者と契約、取引関係またはその他の関係を持ち、その他人の商標の存在を知っている人がその商標を奪うことを禁止する。
新商標法では、他人を商標登録、未登録とする有名な商標企業名における店名として使用し、公衆を誤解し、不正競争行為を構成した場合は、『中華人民共和国反不正競争法』に基づいて処理する。
実践中の商標権侵害事件における被害者の権利擁護コストが高く、「訴訟に勝って金を弁償した」という現象に対して、新法は悪意による商標専用権侵害の情状が深刻な場合、懲罰的賠償を判定することができると規定している。同時に、新商標法は法定の権利侵害賠償額を引き上げ、賠償額の上限を50万元から300万元に増やした。
商標専用権者の立証負担を軽減するため、新商標法は、権利者が立証に尽力した場合、権利侵害者は権利侵害行為に関連する帳簿、資料を提供しなければならないと規定している。そうでなければ、裁判所は権利者の主張と提供した証拠を参考に権利侵害賠償額を判定することができ、これにより権利侵害者の違法コストを高めた。
中国社会科学院知的財産権センターの李順徳副主任は、新商標法の改正は外国企業だけを対象としたものではないが、中外企業が同等に扱われているため、新法の制定は客観的に外国商標保護により有力な法的根拠を提供していると考えている。
彼は、2008年の世界金融危機以来、中国市場は独走し、外国企業や製品が大量に中国に進出し、中国で登録申請業者のスカラが増加しており、関連商標権侵害のトラブルもそれに伴う。新商標法は登録商標専用権の保護が有力であり、外商は中国の市場環境に対応する自信がある。
国家工商総局商標審査委員会の何訓班主任によると、工商総局が昨年受理した8万8000件以上の商標権確定行政事件のうち、相当部分が渉外商標事件であり、このような事件に対しては、いずれも法に基づいて有力に保護されているという。「商標審査委員会は渉外商標の保護を非常に重視しており、中国大陸で経営されている海外の有名ブランドのほとんどが、異なる程度の商標保護を受けている」。
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