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国家工商行政管理総局令:企業経営異常名簿管理暫定弁法

2014/9/2 12:43:00 58

国家工商、行政管理、経営、管理暫定弁法

  

第一条

企業経営の異常名簿管理を規範化し、公平競争を保障し、企業の誠実と信用の自律を促進し、企業信用の制約を強化し、取引の安全を維持し、社会監督を拡大するため、「中華人民共和国会社登録管理条例」、「企業情報公示暫定条例」、「登録資本登録制度改革案」などの行政法規と国務院の関連規定に基づき、本弁法を制定する。

第二条工商行政管理部門は経営異常状況がある企業を経営異常名簿に組み入れ、企業信用情報公示システムを通じて公示し、公示義務の履行を注意する。

  

第三条

国家工商行政管理総局は全国の経営異常名簿の管理を指導する責任があります。

県級以上の工商行政管理部門は、その登録した企業の経営異常名簿管理業務を担当する。

第四条県級以上の工商行政管理部門は、下記の状況の一つがある企業を経営異常名簿に入れなければならない。

(一)「企業情報開示暫定条例」第八条に規定された期限公示年度報告に従わない場合。

(二)工商行政管理部門が「企業情報公示暫定条例」第十条の規定に基づき命じられた期限内に関連企業情報を公示していない場合。

(三)公示

企業

情報が真実を隠し、ごまかしをした場合。

(四)登録された住所または経営場所を通じて連絡できない場合。

第五条工商行政管理部門は企業を経営異常名簿に組み入れた場合、経営異常名簿に組み入れられた情報を当該企業の公示情報に記録し、企業信用情報公示システムを通じて統一的に公示しなければならない。

決定には企業名、登録番号、組み入れ日、組み入れ事由、決定機関を含むべきである。

第六条企業が「企業情報公示暫定条例」第八条の規定に従って企業信用情報公示システムを通じて前年度の年次報告を提出し、社会に公示していない場合、工商行政管理部門はその年度の報告公示終了日から10営業日以内に経営異常名簿に組み入れる決定をし、公示しなければならない。

第七条企業が「企業情報公示暫定条例」第十条の規定に従って公示義務を履行していない場合、工商行政管理部門は書面で10日以内に公示義務を履行するよう命じなければならない。

企業が命令の期限内に情報を開示しない場合、工商行政管理部門は、その期限が満了した日から10営業日以内に経営異常名簿に組み入れる決定をし、公示しなければならない。

第八条工商行政管理部門は法により抜取検査を行い、或いは告発に基づいて企業の公示情報を検証し、真実な状況を隠し、虚偽をでっち上げる場合、検証の日から10営業日以内に経営異常名簿に組み入れる決定をし、公示しなければならない。

第九条工商行政管理部門は、法により履職中に登録された住所または経営場所を通じて企業と連絡が取れない場合、検証の日から10営業日以内に経営異常名簿に組み入れる決定をし、公示しなければならない。

工商行政管理部門は専用書簡を郵送することで企業と連絡することができます。

企業に登録された住所又は経営場所に二回郵送した場合、無人署名がない場合は、登録された住所又は経営場所を通じて連絡が取れないものとみなす。

二回の郵送間隔は15日を下回ってはいけません。30日を超えてはいけません。

第十条経営異常名簿に登録された企業は、組み入れられた日から3年以内に「企業情報開示暫定条例」の規定に従って公示義務を履行する場合、決定に組み入れられた工商行政管理部門に経営異常名簿の移転を申請することができる。

工商行政管理部門は前項の規定により企業を経営異常名簿から移動させる場合、移転決定を行い、企業信用情報公示システムを通じて公示しなければならない。

移転決定には、企業名、登録番号、移出期日、移送事故の原因、決定機関を含むべきである。

第十一条本弁法第六条の規定により経営異常名簿に組み入れられた企業は、申告していない年度の報告を補って公示した後、経営異常名簿を申請し、工商行政管理部門は申請を受けた日から5営業日以内に移動して決定することができる。

第12条本弁法第7条の規定により経営異常名簿に組み入れられた企業が公示義務を履行した後、経営異常名簿の移転を申請した場合、工商行政管理部門は申請を受けた日から5営業日以内に移転決定をしなければならない。

第十三条本弁法第八条の規定により経営異常名簿に組み入れられた企業は、その開示の情報を訂正した後、工商行政管理部門に経営異常名簿の移転を申請することができ、工商行政管理部門は検証の日から5営業日以内に移転決定を行うべきである。

第十四条本弁法第九条の規定により経営異常名簿に組み入れられた企業は、法により住所又は経営場所の変更登記を行い、又は企業が登録した住所又は経営場所を通じて再度連絡を取り、経営異常名簿の移転を申請すると提出した場合、工商行政管理部門は検証の日から5営業日以内に移動決定をしなければならない。

第十五条工商行政管理部門は、企業が経営異常名簿に組み入れられて満3年前の60日以内に、企業信用情報公示システムを通じて公告方式で関連義務の履行を提示しなければならない。3年以内に公示義務を履行していない場合、それを重大な違法企業リストに組み入れ、企業信用情報公示システムを通じて社会に公示する。

第十六条企業は経営異常名簿に組み入れられたことに異議がある場合、公示の日から30日以内に決定した工商行政管理部門に書面申請を提出し、関連証明資料を提出することができ、工商行政管理部門は5営業日以内に受理するかどうかを決定しなければならない。

受理する場合は、20営業日以内に確認し、確認結果を書面で申請者に知らせる。却下する場合は、却下されない理由を書面で申請者に知らせる。

工商行政管理部門は、企業を経営異常名簿に組み入れることに誤りがあると確認した場合、検証の日から5営業日以内に訂正しなければならない。

第十七条企業が企業に組み入れられ、経営異常名簿から取り除かれる決定は、法により行政再審査を申請し、又は行政訴訟を提起することができる。

第十八条工商行政管理部門は本弁法の関連規定に従って職責を履行していない場合、上一級工商行政管理部門により是正を命じる。

第十九条経営異常名簿管理に関する文書様式は国家工商行政管理総局が統一して制定する。

第二十条この弁法は国家工商行政管理総局が解釈を担当する。

第二十一条この弁法は2014年10月1日から施行する。

2006年2月24日国家工商行政管理総局令第23日に公布された「企業年度検査弁法」は同時に廃止された。

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